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 相手方(債務者)が支払ってくれない場合,訴訟を提起して判決を取得し,この判決に基づいて債務者の財産を差し押える必要があります。

 しかし,判決を取得して差押えを行うまでにはどんなに早くても数か月はかかります。その間に債務者の財産が減少・滅失したり,敗訴を察した債務者が財産を隠匿したりする可能性があります。これでは,時間と労力をかけてまで訴訟をする意味がありません。

 そこで,裁判所に申し立てて,債務者に知られる前にその財産を仮に差し押さえておく手続,それが仮差押えです。このように民事訴訟で争われる権利を保護するために,権利を主張する者に暫定的に一定の権能や地位を認める裁判上の手続を「民事保全」と総称し,仮差押えは民事保全の1つに数えられています。

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内容証明や裁判(訴訟)はもちろん,預金・売掛金・給与(給料)・賃料などの差押え(強制執行)や仮差押え(民事保全)など,最適な方法をご提案しておりますので,未払いでお困りでしたらお気軽にお問合わせください。

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