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 相手方(債務者)が支払ってくれない場合,訴訟を提起して判決を取得し,この判決に基づいて債務者の財産を差し押える必要があります。

 しかし,判決を取得して差押えを行うまでにはどんなに早くても数か月はかかります。その間に債務者の財産が減少・滅失したり,敗訴を察した債務者が財産を隠匿したりする可能性があります。これでは,時間と労力をかけてまで訴訟をする意味がありません。

 そこで,裁判所に申し立てて,債務者に知られる前にその財産を仮に差し押さえておく手続,それが仮差押えです。このように民事訴訟で争われる権利を保護するために,権利を主張する者に暫定的に一定の権能や地位を認める裁判上の手続を「民事保全」と総称し,仮差押えは民事保全の1つに数えられています。

 仮差押えをするためには,裁判所に対して,「保全すべき権利の存在」と「保全の必要性」を疎明しなければなりません。

 「保全すべき権利の存在」とは,債権回収でいうところの「債権」が存在することです。当然と言えば当然です。

 「保全の必要性」とは,訴訟をしていては,将来判決を取得した後に強制執行をすることができなくなる,又は著しい困難を生ずるおそれがあるときに認められます。債務者に潤沢な資産がある場合は,仮とはいえ,処分禁止という強烈な効果を発揮する仮差押えを裁判所が認めるべきではないため,民事保全手続に特有の要件です。

 この2要件を疎明する必要があるのですが,「疎明」とは,立証の程度を表す言葉で,訴訟の場合の「証明」よりは低く,裁判官に対して一応確からしいと思わせる程度のことを言います。

 仮差押えの対象には,不動産,自動車,債権(例:預金,給料,売掛金)などがあります。

 注意すべきは,債権者が債務者の財産を見つけ出し,ある程度特定して申立をしなければいけないという点です。

 裁判所は債務者の財産を探してはくれません。弁護士も,経験に基づき助言したり,可能な限りの調査を行いますが,限界があります。

 債権者である皆さまは,債務者とは何らかの関係があるゆえに,債権者と債務者という関係になっているわけですので,債務者の財産を一番知りうる立場にあるのは,債権者自身だということになります。

 債務者の財産に関する情報の多寡が仮差押えの成功率に影響を与えると言っても過言ではありません。

 仮差押えを受けた債務者は当該財産の処分を禁じられます。売掛金や預金等の仮差押えを受けた場合は,取引先や取引銀行が仮差押えの事実を知ることになるため,債務者の信用が失墜し,取引を停止されたり,借入金の一括弁済を求められるといった不利益を被る事態も想定されます。

 やりようによってはこれだけ強烈な効果を残す仮差押えですが,通常は裁判所に申立をした債権者の言い分だけで発せられます。債務者に知らせてしまうと,財産の隠匿等によって仮差押えを行う意義を失うおそれがあるからです。

 そうすると,故意か過失かは別にして,債権者の言い分が誤りであった場合には,債務者は多大な損害を被ります。このような場合,仮差押えを受けた債務者は,後日,誤った仮差押えを申し立てた債権者に対して損害賠償を請求するわけですが,債権者に財産がなければ,債務者がやられ損になってしまいます。

 そこで,債権者の言い分の真実性を担保し,同時に,もし債権者の言い分に誤りがあり,債務者が損害を被った場合に備えて,仮差押えをする債権者に担保の提供が求められるのです。

 担保の金額については一概には言えませんが,事案に応じた大凡の基準はあります。仮差押えをする財産の20%前後の金額が多いです。

同じ裁判上の手続である調停訴訟と比較してとにかく早い

(裁判所に申立をした当日に仮差押命令が発令されることもある。)

本番(=訴訟)をやらずして解決することもある

(信用低下や取引停止を危惧した相手方がすぐに支払ってくることがある。)

仮差押えの結果によって相手方の経済状況を把握することができる

相手方の財産を特定しないといけない

あくまでも仮である

(判決を取得して差し押えるまでに相手方が破産等すると効力を失う。)

担保が必要

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