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 判決を取得したけど相手方(債務者)が払ってくれない場合,このまま何もしなければ判決は絵に描いた餅になります。

 逃げ得を許せば,誰も裁判など利用しません。そうなると,法律はないのと同じ,いわば無法状態になり,法治国家は転覆してしまいます。

 そこで,判決等で国家機関がお墨付きを与えた債権者の権利を実現するために,国家機関が債務者の財産を差し押さえて,強制的に支払をさせる状態を作り出す必要があります。このように強制的に権利の実現を図る制度を「強制執行」と言います。

 「差押え」とは,債権者の権利を実現するために,国家機関が債務者の財産の処分を禁止することです。表記は「差押え」「差押」「差し押さえ」など様々ですが,後ろに命令が付く場合は「差押命令」と表記されるのが通常です。

 差押えを行うには,「債務名義」というものが必要です。簡単に言えば,差押えをするための根拠となる文書のことです。

 確定した判決,裁判上で和解した場合に裁判所が作成した和解調書,調停が成立した場合に裁判所が作成した調停調書,一定の条件を満たした公正証書などが債務名義の典型です。

 差押えの対象には,不動産,自動車,債権(例:預金,給料,売掛金)などがあります。

 注意すべきは,債権者が債務者の財産を見つけ出し,ある程度特定して申立をしなければいけないという点です。裁判所は債務者の財産を探してはくれません。弁護士も,経験に基づき助言したり,可能な限りの調査を行いますが,限界があります。

 債権者である皆さまは,債務者とは何らかの関係があるゆえに,債権者と債務者という関係になっているわけですので,債務者の財産を一番知りうる立場にあるのは,債権者自身だということになります。債務者の財産に関する情報の多寡が差押えの成功率に影響を与えると言っても過言ではありません。

 ここまでは仮差押えの場合と全く同じです。仮差押えの場合と違うのは,仮差押えの場合は債務者への影響が低いものを優先的に対象にする必要がある(預金口座や給料は影響が大きいため,不動産等影響の低い財産が存在しないことを疎明する必要がある)のに対し,差押えの場合は純粋に債権者の選択に委ねられます。また,差押えの場合は担保が必要ありません。これらが仮差押えとの違いです。

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