調停は,裁判所に間に入ってもらい,相手方との話合いによって紛争の解決を図る裁判上の手続です。
調停主任(基本的には裁判官が1名)と一般人から選ばれた調停委員(通常は2名)からなる調停委員会が,当事者の話を交互に,状況によっては同時に聞くことで,双方の合意を引き出す手続です。
合意が成立した場合は,その内容をもとに調停調書が作成されます。調停調書は判決と同様の効力を持ちますので,相手方が調停で定めた内容を守らなかった場合は,強制執行が可能となります。
調停は,裁判所に間に入ってもらい,相手方との話合いによって紛争の解決を図る裁判上の手続です。
調停主任(基本的には裁判官が1名)と一般人から選ばれた調停委員(通常は2名)からなる調停委員会が,当事者の話を交互に,状況によっては同時に聞くことで,双方の合意を引き出す手続です。
合意が成立した場合は,その内容をもとに調停調書が作成されます。調停調書は判決と同様の効力を持ちますので,相手方が調停で定めた内容を守らなかった場合は,強制執行が可能となります。
裁判外の交渉よりは進展が期待できる
当事者同士では感情的になったりして話しづらい場合でも,中立な第三者が仲介してくれることで,お互いの立場や言い分を理解し,一気に解決する場合もあります。
柔軟な解決が可能
訴訟に比べて主張や立証の手続が厳格ではないため,法律的な制約にとらわれず言いたいことを自由に言うことができます。
また,訴訟で判決まで行くと,証拠の有無によって0か100かというような一刀両断的な結果になりがちですが,調停の場合は,間を取ったり,返済方法を決めたり,お金以外のことも決定したりなど,紛争の実情にあった柔軟な解決が可能です。
強制執行も可能
調停が成立した場合に作成される調停調書には判決と同様の効力がありますので,調停で約束した内容が果たされなかった場合には,強制執行(財産の差押え等)が可能です。改めて訴訟を提起し,判決を取る必要がありません。
裁判所への申立費用が訴訟より低額
申立時に裁判所に支払う手数料が訴訟の半額です。
話し合い自体に強制力がない
裁判所の手続とはいえ,あくまでも任意の話し合いです。
双方の言い分が激しく対立する場合などは,調停不成立で終わってしまいます。相手が裁判所に来なければ,話し合いすらできません。
裁判所の管轄が原則相手方の住所地・営業所
民事調停は,原則として相手方の住所地・営業所を管轄する簡易裁判所に申し立てる必要があるため(民事調停法3条),相手方が遠隔地だと,時間や交通費の負担が重くなります。
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