内容証明とは

 内容証明とは,郵便物として差し出した文書の内容を郵便局(郵便事業株式会社)が証明してくれるというものです(郵便法48条)。同一内容の郵便物を3通作成し,1通は通常通り名宛人(相手方)に,1通が差出人の手元に残り,残り1通を郵便局が保管します。

 相手方にいつ届いたかを証明してもらうためには,配達証明(郵便法47条)を併せて利用する必要があります。文書の内容を証明できても,その文書が相手方に届かなければ意味がありませんので,通常は内容証明+配達証明を同時に利用します。

 昔ながらに文書を郵便局へ持ち込む方法のほか,インターネットでデータとして差し出す方法があります。

 料金は,方法や枚数にもよりますが,配達証明付きで概ね1500円程度です。

 詳しくは日本郵便のホームページ(http://www.post.japanpost.jp/)にてご確認ください。

内容証明の利用法

証拠としての利用

 消滅時効の延期,遅延損害金の発生,契約解除の効力など,法律上の意思表示の到達を証明する証拠として利用されます。

 また,あの時にこのように述べていたという事実を証明する証拠にもなります。

交渉の端緒としての利用

 内容証明によって自己の言い分を明らかにすることで,こちら側の本気度を示し,交渉を開始することができます。

 また,弁護士が代理人になった場合,電話等で交渉をする前に内容証明によって代理関係を明確にすることで,交渉の端緒として利用することができます。

交渉・内容証明のメリット

費用がほとんどかからない

展開次第で一番早い解決も可能

相手方との友好関係を維持しやすい

交渉・内容証明のデメリット

強制力がない

交渉が奏功しなかった場合,結果的には時間の無駄になる。
   (その間に相手方の倒産等が発生する可能性がある)。

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