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訴訟とは,簡単に言えば,紛争当事者の一方(原告)が裁判所に訴状を提出し,訴状を受け取った相手方(被告)がこれに反論し,相互に主張と立証(証拠提出)を行うことによって,原告の請求の当否を第三者である裁判所が強制的に判断することで紛争を解決する裁判上の手続です。
日常用語としての「裁判」とは,この「訴訟」を指して使われることが多いです。
債権回収の観点から言うと,争いがある場合にどちらの言い分が正しいかを第三者(裁判所)に決めてもらうための手続が訴訟であり,また,支払ってこない相手方の財産を差し押さえるために必要な判決を取得するための手続が訴訟ということになります。
訴訟は,訴状を裁判所に提出するところから始まります。通常は訴状と一緒に証拠(契約書等)を提出しますが,必須ではありません。相手がこちらの主張を争わない場合は,自白が成立するため,証拠は不要だからです。
訴状を提出してから概ね4〜6週間後に第1回期日が開かれます。
相手が争わなければ第1回期日で審理を終えます。その後双方に和解の希望があれば,和解協議を行います。相手が裁判所にも出てこないような場合は,概ね1〜4週間後に判決が言い渡されます。
相手が争ってきた場合は,以後,4〜6週間に1回のペースで,訴訟が続いていきます。半年で終わるか,1年で終わるか,それは訴訟の内容と状況次第です。
弁護士に依頼して訴状の提出準備に着手してから判決が言い渡されるまでには,どんなに早くても2か月程度はかかることになります。従って,その間に相手方の財産が流出するおそれが高い場合には,訴訟の前に,あるいは,訴訟と同時に仮差押えすることも検討します。
① 強制執行が可能
判決を取得することで,強制執行(財産の差押え等)が可能となります。
また,裁判上で和解が成立した場合に裁判所が作成する和解調書には判決と同様の効力があります。そのため,和解に基づき分割払いを受けつつ,その支払が滞った場合には和解調書をもとに強制執行に踏み切ることができます(判決を取得し直す必要はありません)。
② 和解の成立する可能性が高くなる
判決が確定すれば後日これを覆すことはできません。また,強制執行を受けることになります。
そのため,訴訟を提起すると,これまで完全無視を貫いていた相手でも,裁判所に出頭してくることがあります。また,(裁判外の)交渉や調停では,互いの言い分が対立し合意が成立しなかった事案でも,裁判官がどういった判決を下すかという方向性が見えてくることで,和解の成立する可能性が高まります。
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