Case ① 裁判上で和解するも支払が停止したため,差押えをして回収したケース
A社がB社に対して600万円を貸し付けた(取締役Cが連帯保証人)が,B社の返済が途中で滞り,元利合計500万円が残っている状態で相談。
A社の希望で,B社とCを被告にした訴訟を速やかに提起。相手方は弁護士を就けたものの金額等を争わず,すぐに和解協議に。3回の期日を経て,B社とCが連帯して毎月15万円を支払う内容で和解が成立。
しかし,B社からの分割返済は2回で停止。そこで,B社の預金口座を差し押さえるも空振りに終わる。
その後,Cが別の会社の代表取締役をしていることが調査により判明したため,Cの役員報酬&退職慰労金を差押え。すぐにCから連絡があり,遅延損害金も含めて全額が任意に支払われたため,差押えを取り下げた。
Case ② 仮差押えを行った上で,訴訟,差押えを経て回収したケース
A社のB社に対する請負代金(工事代金)700万円が回収できないとの相談。
A社がB社のメインバンクを把握していたため,B社の預金を仮差押え。これがヒットし,B社は仮差押えから逃れる為に(仮差押解放金として)700万円を供託。
B社が任意に払ってくれれば仮差押えを取り下げたところだが,B社が仮差押解放金を供託する道を選択した為,すぐにB社に対する訴訟を提起。
B社は訴訟で争わず,ほどなくして判決は確定。この確定判決に基づき,B社が供託した仮差押解放金を差押えることで工事代金を回収した。
Case ③ 内容証明を出して交渉に入り,分割支払の合意を公正証書にしたケース
A社のB社に対する売掛金1000万円が回収できないとの相談。
弁護士名義の内容証明郵便で請求をしたところ,B社から連絡があり,すぐに交渉に入った。
B社の資金繰りが悪化している状況を踏まえ,毎月50万円の分割払いにて合意。その内容を公正証書にして,将来の強制執行の準備を整えた上で,分割支払いを受けることで解決した。