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仮差押えをするためには,裁判所に対して,「保全すべき権利の存在」と「保全の必要性」を疎明しなければなりません。
「保全すべき権利の存在」とは,債権回収でいうところの「債権」が存在することです。当然と言えば当然です。
「保全の必要性」とは,訴訟をしていては,将来判決を取得した後に強制執行をすることができなくなる,又は著しい困難を生ずるおそれがあるときに認められます。債務者に潤沢な資産がある場合は,仮とはいえ,処分禁止という強烈な効果を発揮する仮差押えを裁判所が認めるべきではないため,民事保全手続に特有の要件です。
この2要件を疎明する必要があるのですが,「疎明」とは,立証の程度を表す言葉で,訴訟の場合の「証明」よりは低く,裁判官に対して一応確からしいと思わせる程度のことを言います。
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