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 仮差押えを受けた債務者は当該財産の処分を禁じられます。売掛金や預金等の仮差押えを受けた場合は,取引先や取引銀行が仮差押えの事実を知ることになるため,債務者の信用が失墜し,取引を停止されたり,借入金の一括弁済を求められるといった不利益を被る事態も想定されます。

 やりようによってはこれだけ強烈な効果を残す仮差押えですが,通常は裁判所に申立をした債権者の言い分だけで発せられます。債務者に知らせてしまうと,財産の隠匿等によって仮差押えを行う意義を失うおそれがあるからです。

 そうすると,故意か過失かは別にして,債権者の言い分が誤りであった場合には,債務者は多大な損害を被ります。このような場合,仮差押えを受けた債務者は,後日,誤った仮差押えを申し立てた債権者に対して損害賠償を請求するわけですが,債権者に財産がなければ,債務者がやられ損になってしまいます。

 そこで,債権者の言い分の真実性を担保し,同時に,もし債権者の言い分に誤りがあり,債務者が損害を被った場合に備えて,仮差押えをする債権者に担保の提供が求められるのです。

 担保の金額については一概には言えませんが,事案に応じた大凡の基準はあります。仮差押えをする財産の20%前後の金額が多いです。

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