債権回収特設サイト

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裁判外の交渉よりは進展が期待できる

 当事者同士では感情的になったりして話しづらい場合でも,中立な第三者が仲介してくれることで,お互いの立場や言い分を理解し,一気に解決する場合もあります。

柔軟な解決が可能

 訴訟に比べて主張や立証の手続が厳格ではないため,法律的な制約にとらわれず言いたいことを自由に言うことができます。

 また,訴訟で判決まで行くと,証拠の有無によって0か100かというような一刀両断的な結果になりがちですが,調停の場合は,間を取ったり,返済方法を決めたり,お金以外のことも決定したりなど,紛争の実情にあった柔軟な解決が可能です。

強制執行も可能

 調停が成立した場合に作成される調停調書には判決と同様の効力がありますので,調停で約束した内容が果たされなかった場合には,強制執行(財産の差押え等)が可能です。改めて訴訟を提起し,判決を取る必要がありません。

裁判所への申立費用が訴訟より低額

 申立時に裁判所に支払う手数料が訴訟の半額です。

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内容証明や裁判(訴訟)はもちろん,預金・売掛金・給与(給料)・賃料などの差押え(強制執行)や仮差押え(民事保全)など,最適な方法をご提案しておりますので,未払いでお困りでしたらお気軽にお問合わせください。

対応エリア
埼玉県全域(特に川口市,戸田市,蕨市,さいたま市,草加市,越谷市)
東京都,群馬県,栃木県,茨城県,千葉県,神奈川県

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