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 訴訟は,訴状を裁判所に提出するところから始まります。通常は訴状と一緒に証拠(契約書等)を提出しますが,必須ではありません。相手がこちらの主張を争わない場合は,自白が成立するため,証拠は不要だからです。

 訴状を提出してから概ね4〜6週間後に第1回期日が開かれます。

 相手が争わなければ第1回期日で審理を終えます。その後双方に和解の希望があれば,和解協議を行います。相手が裁判所にも出てこないような場合は,概ね1〜4週間後に判決が言い渡されます。

 相手が争ってきた場合は,以後,4〜6週間に1回のペースで,訴訟が続いていきます。半年で終わるか,1年で終わるか,それは訴訟の内容と状況次第です。

 弁護士に依頼して訴状の提出準備に着手してから判決が言い渡されるまでには,どんなに早くても2か月程度はかかることになります。従って,その間に相手方の財産が流出するおそれが高い場合には,訴訟の前に,あるいは,訴訟と同時に仮差押えすることも検討します。

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