債権回収特設サイト
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① 強制執行が可能
判決を取得することで,強制執行(財産の差押え等)が可能となります。
また,裁判上で和解が成立した場合に裁判所が作成する和解調書には判決と同様の効力があります。そのため,和解に基づき分割払いを受けつつ,その支払が滞った場合には和解調書をもとに強制執行に踏み切ることができます(判決を取得し直す必要はありません)。
② 和解の成立する可能性が高くなる
判決が確定すれば後日これを覆すことはできません。また,強制執行を受けることになります。
そのため,訴訟を提起すると,これまで完全無視を貫いていた相手でも,裁判所に出頭してくることがあります。また,(裁判外の)交渉や調停では,互いの言い分が対立し合意が成立しなかった事案でも,裁判官がどういった判決を下すかという方向性が見えてくることで,和解の成立する可能性が高まります。
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