債権回収特設サイト
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定休日:土日祝祭日
差押えを行うには,「債務名義」というものが必要です。簡単に言えば,差押えをするための根拠となる文書のことです。
確定した判決,裁判上で和解した場合に裁判所が作成した和解調書,調停が成立した場合に裁判所が作成した調停調書,一定の条件を満たした公正証書などが債務名義の典型です。
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埼玉県川口市の弁護士事務所が運営する債権回収特設サイトです。売掛金や請負代金の未収や未払金が発生している企業や,貸金が回収できない個人の方向けに,債権回収のご相談を承っております。
内容証明や裁判(訴訟)はもちろん,預金・売掛金・給与(給料)・賃料などの差押え(強制執行)や仮差押え(民事保全)など,最適な方法をご提案しておりますので,未払いでお困りでしたらお気軽にお問合わせください。
対応エリア | 埼玉県全域(特に川口市,戸田市,蕨市,さいたま市,草加市,越谷市) 東京都,群馬県,栃木県,茨城県,千葉県,神奈川県 |
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代表弁護士の多田です。 費用の明確性と迅速な対応をモットーとしておりますので,お気軽にご相談ください。
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