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 差押えの対象には,不動産,自動車,債権(例:預金,給料,売掛金)などがあります。

 注意すべきは,債権者が債務者の財産を見つけ出し,ある程度特定して申立をしなければいけないという点です。裁判所は債務者の財産を探してはくれません。弁護士も,経験に基づき助言したり,可能な限りの調査を行いますが,限界があります。

 債権者である皆さまは,債務者とは何らかの関係があるゆえに,債権者と債務者という関係になっているわけですので,債務者の財産を一番知りうる立場にあるのは,債権者自身だということになります。債務者の財産に関する情報の多寡が差押えの成功率に影響を与えると言っても過言ではありません。

 ここまでは仮差押えの場合と全く同じです。仮差押えの場合と違うのは,仮差押えの場合は債務者への影響が低いものを優先的に対象にする必要がある(預金口座や給料は影響が大きいため,不動産等影響の低い財産が存在しないことを疎明する必要がある)のに対し,差押えの場合は純粋に債権者の選択に委ねられます。また,差押えの場合は担保が必要ありません。これらが仮差押えとの違いです。

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内容証明や裁判(訴訟)はもちろん,預金・売掛金・給与(給料)・賃料などの差押え(強制執行)や仮差押え(民事保全)など,最適な方法をご提案しておりますので,未払いでお困りでしたらお気軽にお問合わせください。

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